司法書士櫻井健一事務所
静岡県島田市道悦一丁目12番14号
TEL 0547-39-4112 FAX 0547-34-0232
取扱業務
不動産の名義変更
不動産の持主が亡くなった
不動産の持主がなくなったら、その不動産を今後管理する方の名前に名義を変更する必要があります。
この手続はいつまでにやらなければならないという事はありませんが、手続をせずにそのままにしておくと、その不動産を売ったり担保に入れたりする必要が出てきた場合に、手続が複雑になり有効に活用できなくなってしまいます。
不動産の名義変更は早めに済ませることをお勧めします。
土地・建物を購入した
土地や建物を購入したら、売主から買主への名義変更が必要です。
農地などでは口約束のみで登記はしないままであることが珍しくありませんが、約束をした当事者が亡くなったりすると、どの土地が誰のものかわからなくなってしまいます。
こうなると引き継いだ方が使うことができなくなったり、無用な争いに巻き込まれることにもなりかねません。
土地・建物の持主がわからない
不動産の持主は登記簿を見ればわかります。当事務所に依頼をいただければオンラインで即時に登記簿を見ることができます。
ただし、対象の不動産が亡くなった方名義になっていたりすると、その方の相続人を調査して、相続人全員とお話をしなければなりません。
相続手続
亡くなった後の手続き
家族が亡くなった後の法的手続は以下のようなものがあります。
1.不動産の名義変更
2.預金口座の解約
3.生命保険の請求
4.その他の財産(株式等)の名義変更
それぞれの手続きにより細かい違いはありますが、手続の流れとしては以下の通りです。
① 戸籍を収集して誰が相続権を持っているのかを確定する。
② 相続権がある方全員で遺産をどう分けるか話し合いをする。
③ 話し合いの結果を反映した書類を作成し提出する。
*遺言書があれば①②は省略できます。
当事務所ではお客様のご要望に合わせて、全てまたは一部の手続きを代行します。
遺言書を残したい
ご自身が亡くなった後に財産をどのように分配するかを遺言書として残しておくことによって、相続する方の間で争いが起こることを未然に防ぐことができます。
遺言書はいくつか種類がありますが、効力が確実であるため公正証書遺言を当事務所ではお勧めしています。
当事務所では相続税、遺留分の問題、財産管理の問題等いろいろな観点から考えた適切な遺言書の内容を依頼者様ひとりひとりの状況に合わせてた形でご提案をさせていただきます。
相続税の対策をしたい
平成27年から相続税の対象となる方が増加したため、事前に対策をしておくことが重要です。
特に事業を行っている方はきちんと対策をしておけば税負担を大幅に減らすことができるケースがあります。
当事務所で税理士さんの紹介をすることもできますのでお気軽にご相談ください。
亡くなった方に借金がある
両親や親族が借金を残したまま亡くなったとしても、必ずしも相続人が負担しなければならないわけではありません。
ただし、何もしないまま3ヶ月が経過してしまうと借金を引き継がなければならなくなります。
借金を負わされないためには相続放棄の手続が必要です。
家族を失って精神的に大変な時ですが、誰かが亡くなったらなるべく早く専門家に相談することが重要です。
遺産分けの話し合いがまとまらない
遺産の分配は相続人全員が納得なければまとまりません。しかしこの話し合いがまとまらないことや、話し合いすらできない方がいる(前妻の子と後妻の子など)ことがあります。(このような事態を避けるため遺言書の作成をお勧めしています。)
このようなケースは家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
当事務所では申立の書類を作成することにより手続をサポートします。
借金の返済が苦しい
法律扶助(法テラス)をご利用ください
当事務所は法テラスの契約事務所です。
法テラスは手続費用の立替払いをしてくれる公的機関です。
法テラスを利用すれば手続費用を低く抑えられ、また費用の分割払いをすることができます。
手続費用をすぐに用意できなくても法テラスを利用すればすぐに手続きが始められます。
法テラスの詳しい内容はこちらをご覧ください→ 法テラス
借金を減らしたい
頑張って返済をしていてもなかなか借金が減らない・・・
消費者金融やカードローンなどは年15~18%位の金利ですので、支払いをしても利息に充てられてしまい金額がなかなか減らないことがあります。
こうなってしまったら何らかの手続をして借金を整理する必要があります。
債務整理手続には以下のようなマイナスイメージがあります。
・戸籍に記録されてしまう
・会社に知られてしまう
・財産をすべて失う
しかし、これらは全て誤解です。
戸籍に記録されないのはもちろん、誰かに知られる可能性はほぼありません。(私共には守秘義務があり、情報が漏れることはありません)
破産をしたとしても99万円までは財産を残せますし、民事再生ではマイホームを維持したまま債務の減額をすることができます。
当事務所に依頼をしていただければ2,3日で債権者からの請求は一切なくなります。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
過払金があるか調べたい
平成18年以前の消費者金融業者の利息は法律に違反した利率が設定されていることが大半でした。
そのため、その当時から継続して業者から取引をしている方は、法律違反部分の払いすぎた利息を返すことを請求する事ができます。
業者と取引をした際の資料が全くなくても過払金の調査は可能です。
マイホームを維持したまま借金の整理がしたい
民事再生で住宅資金条項を付ければ、マイホームを所有したまま他の債務を圧縮することが可能です。
住宅ローン以外の債務は最大で5分の1に減らすことができますので、ローンの返済がとても楽になります。
その他
裁判所から手紙が来た
裁判所から手紙が届いたら必ず内容を確認し、よくわからなければ必ず専門家に相談するようにしてください。
放置すると知らない間に判決→銀行口座や給料の差押までされてしまう危険性があります。
一度判決が確定してしまうと後で反論しても後の祭りです。
特に最近は時効になった債権を他社から譲り受けて、ダメ元で裁判を起こしてくるような業者もあります。
裁判所に限らず意味の分からない手紙が届いたら当事務所までお気軽にご相談ください。
いらない物を買わされた
裁判を起こしたい
家に突然訪ねてきた業者にいらないものを買わされたり、よくわからない契約を契約をしてしまったということはないでしょうか?
このような場合にはクーリング・オフで解約をすることができるケースがあります。
その場の雰囲気や、相手の押しに負けて契約してしまうのはよくあり、また業者はそれを見越して強引な手段を用いてくることがあります。
納得がいかなければ泣き寝入りせず、相談をしてみてください。
会社の設立・変更・解散
私達の身の回りには様々な法的な紛争があります。
・家賃を払ってくれない ・敷金が返ってこない
・部屋を貸している人が周りの人に迷惑をかける
・お金を返してくれない ・SNSで悪口を書かれた
このようなトラブルに対しても請求額が140万円以下のものであれば、司法書士はご本人に代わって相手方と交渉をすることができます。
後継者への事業の承継
会社や各種の法人は設立・変更登記をしなければなりません。
また会社を廃業する時は解散・清算登記が必要です。
登記をしておかないと後で裁判所から罰金の納付命令が来るケースもあります。
当事務所では登記手続・必要な書類の作成・とるべき手続の指導などで会社の経営をサポートします。
事業を経営している方が後継者に引継ぎをする場合、事業経営に必要な株式・不動産・設備などを後継者が今までと変わらず使用できるようにしておくことが大切です。
しかし、そのためには相続税・贈与税・遺留分の問題等検討すべきことが多いです。
対策の方法は人により様々ですので状況に応じて最適な方法を依頼者様と共に考え、提案をさせていただきます。