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相続人の確定

​誰が相続人となるか

第1順位

 子供・孫またはその子

第2順位

 親・祖父母

第3順位

 兄弟・姉妹またはその子

 ​配偶者は必ず相続人となります。

​ それぞれのケースでだれにどういった割合で相続する権利があるかは、

 こちらのブログ記事をご覧ください。

相続人の調査方法

相続人となる人は戸籍を取得して調査します。

 具体的には亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人の現在の戸籍抄本です。

 この調査によって相続人であると判明した方全員で遺産の分配方法を協議することになります。

遺産分割協議の解説はこちら

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