司法書士櫻井健一事務所
静岡県島田市道悦一丁目12番14号
TEL 0547-39-4112 FAX 0547-34-0232
専門家の関与
依頼すべき専門家
争いがある場合は弁護士
相続税の申告が必要な場合は税理士
その他の場合は司法書士にご相談下さい
争いがある場合
相続人の間で遺産を巡って争いがある場合は弁護士に相談してください。
相続人の代理人となって相手方と交渉するのは弁護士にしかできません。
ただし、遺産についての争いはまずは家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てることになります。
調停は当事者の話し合いにより解決を目指すものであるため、最初から弁護士に依頼する必要はないかもしれません。
司法書士に遺産分割調停の申立の書類作成だけ依頼し、調停の中で話し合って解決する方が感情のしこりも残りにくいでしょうし、費用も安く押さえられます。
相続税の申告が必要な場合
近年の法律改正によって基礎控除額が引き下げられ、相続税申告が必要な方が増加しています。
現在の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人数です。
預貯金などは評価額が簡単にわかりますが、土地は評価額を出すにはかなりの専門知識を要します。
また、各種の特例などで評価額を低くすることができるケースもあります。
相続税のことは税理士に相談してください。
当事務所では相続税申告が必要となるかを概算して(正確な計算は司法書士にはできません。あくまでおおよその金額です。)相続税の申告が必要となる可能性がある方に税理士を紹介しています。
その他の場合
相続の手続の相談は司法書士にしていただくのが一番よろしいかと思います。
不動産登記を含め相続手続をトータルで扱えるのは司法書士であるからです。
紛争になるのが明らかな場合は、始めから弁護士に依頼することを検討してもいいかもしれませんが、そうではない場合は司法書士に相談し、必要に応じて他の専門家に関与してもらうのが一番効率的で費用も抑えられます。
ただし、司法書士の業務内容も事務所により千差万別であり、依頼された業務をこなすだけで税務や他の手続を考慮しない司法書士もたまにいます。
当事務所では依頼された手続をただこなすのではなく、依頼者様の状況の聞き取りを行い、行うべき手続や関与が必要な専門家を紹介させていただきます。
相続の手続は慣れていない方にはわからないことばかりだと思います。
疑問点や相談ごとがあればどうぞお気軽にご相談下さい。
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