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負債がある場合の相続手続

親の借金がある場合はどうすればいいか

​3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすれば負債を相続しなくて済みます。

 親が負債を負ったまま亡くなったら子供は当然にそれを引き継がなければならない、と考える方は少なくありません。​  

 しかし法律的には3か月以内に相続放棄をすれば親の負債を引き継ぐ必要はありません。

 この相続放棄は知っている方と知らない方では大きな違いがでてしまいます。

​ しかも、期間が3か月と短いので早めに行動を開始する必要があります。

​ ただし以下の点には注意してください。

1 相続放棄をすると財産も引継げない

 自宅の土地・建物などどうしても維持したい親の財産がある場合は相続放棄をするかは慎重に検討すべきです。

2 親の財産を一部でも処分すると放棄ができなくなる

 親の財産を使ってしまったり、不動産を自分の名義にしてしまった後では相続放棄をすることはできません。

 親の財産を引き継ぐ意思を示した以上、負債だけ負わないのは公平ではないからです。

 財産の内容がわからない場合

 相続財産の内容を把握するのはなかなか大変です。

 銀行や消費者金融からの借入れであれば、信用情報を取れば負債の状況を把握できますが、事業などをしていた方などは財産や借入れ先が多いこともあり、かなりの困難を伴います。

 また親が誰かの保証人になっていた場合、保証人としての地位も相続財産に含まれますので、これを探し出すのは大変困難となります。

 こういうケースでは3ヶ月の期間を伸ばす手続を、これも家庭裁判所にします。

 これにより最大3ヶ月程度期間を伸ばすことができます。         

 また、限定承認という方法もあります。

 これは、負債を全部支払った後、残った財産があれば相続をすることができる制度です。

 しかし

 1 相続人全員で手続をする必要がある。

 2 高額な費用がかかる

 3 手続に時間がかかる

​ などの理由でほとんど利用されていません。

信用情報の利用

 親の負債の状況を調べる手段として信用情報の利用をする方法があります。

 銀行や貸金業者は信用情報機関に登録して情報を共有することによって顧客の負債の状況を把握することができます。

 この情報は本人またはその相続人から請求することによって開示を受けることができます。

 この信用情報を調べることによって負債の状況を把握することができます。

 これによって親の過払金の存在が判明して、思わぬところでプラスの財産になることもあります。

 ただし、信用情報では登録のない個人からの借入れや保証債務はわかりませんので注意が必要です。

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