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相続手続とは?(その1法定相続)

更新日:2019年5月1日

 最近相続手続の依頼が多いです。

 また、もうすぐ法律の改正があることもあって、テレビなどでも相続手続について取り上げられることも多いです。

 このブログでも相続手続についてわかりやすく解説します。


1 法定相続分とは

   誰かが亡くなると亡くなった方の財産は遺族の方に引継がれることになります。

   それでは、遺族のうち誰がどの割合で財産を引き継ぐか・・ですが実はそれは法律で決まってい

  ます。(遺言書がある場合を除く)

   この法律で決められた引き継ぐ財産の割合のことを「法定相続分」といいます。

   法定相続分は家族構成によって細かく決められています。

   それでは家族構成ごとの法定相続分はどうなっているのか解説します。


2 家族構成ごとの法定相続分

   相続人の順位

     第一位 子供

     第二位 父母 祖父母

     第三位 兄弟

     配偶者は順位と関係なく必ず相続人になります。

    一位がいれば二位以降は相続人になりません。

    二位がいれば三位は相続人になりません。


 ① 配偶者と子供がいる場合 (第一位)

   配偶者 50%

   子供  50% 子供が複数いる場合は50%の分を子供の人数で頭割りする。


  例 奥さん(または旦那さん)と子供が3人いる場合 

     奥さん 50% 

     子供1 16.66% 子供2 16.66% 子供2 16.66%


  最も一般的な家族構成ですね。

  配偶者は入籍した法律上の配偶者でなければダメです。また結婚してから50年経っていても3日

 だったとしても全く変わりません。こういう決まりになっているので、後妻業なんてことを考える人

 が出てきます。

  子供については養子であっても実子と同じ相続権があります。

  結婚して性が変わっていても同じです。

  子供が親より先に亡くなっている場合は、亡くなった子に孫がいればその孫が子の相続するはず

 だった相続分を取得します。

 

 ② 子供だけの場合 (第一位)

   子供の人数で均等に割ります。


 ③ 配偶者と父母(または祖父母)の場合 (第二位)

    配偶者 66.6%

    父母  33.3%

  

   父母は亡くなっているが祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。

   父母の両方がいる場合は33%を半分づつになります。

   なお父母とは実の親のことです。お嫁に行った人が亡くなった場合その家の父母(義父・義母)

   ではなく実家の両親に相続権があります。

 

 ④ 父母(または祖父母)だけの場合 (第二位)

   父母の人数で均等に割ります。


 ⑤ 配偶者と兄弟の場合 (第三位)

    配偶者 75%

    兄弟  25%  兄弟が複数の時は25%を頭割り。異母・異父兄弟は全兄弟の半分。

   

    親に養子がいた場合は、養子も兄弟としての相続権があります。

   兄弟が本人より先に亡くなっていた場合で、その兄弟に子がいればその子に相続権があります。

 

 ⑥ 兄弟だけの場合  (第三位)

   兄弟の人数で均等に割ります。


 ⑦ その他

   それでは兄弟もその子もいない場合はどうなるでしょうか?

   この場合は亡くなった方の内縁の配偶者や看病をした人など、亡くなった方と関係が深い人がい

  れば、裁判所の判断でその人に財産が渡され、それでも財産が残った場合は国の財産になります。


3 まとめ

  以上が法定相続分になりますが、もちろんこれは強制ではなくこれに修正を加える手段として、亡

 くなった方の遺言書による方法と、相続人による遺産分割協議という方法があります。

  それらの詳細については次回以降に解説します。


 ここまで読んでくれた方に感謝します。

 ありがとうございました!!

   

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