強引なセールスに押し切られて契約してしまうような被害を防止するため、クーリングオフという制度があります。有名なので聞いたことがある方も多いかと思います。
クーリングオフは一旦してしまった契約を冷静になって考えたら不要と思った場合に、契約を解除することができる制度です。
クーリングオフは契約してから8日以内にしなければならない・・というふうに認識している方が多いですが、実はこれは誤解です。
正確には、法律で決められた様式を満たした「契約書面」を業者から受け取った時から8日以内であればクーリングオフできます。
契約書は普通ハンコを押すときに控えをもらうから同じ事でしょ!と思うかもしれません。
でもこの「契約書面」というのは厳格に様式が決まっていて、その様式を満たしていないものがほとんどです。様式を満たしていない書類を交付しても契約書面の交付があったことにはなりません。
その結果、このような契約はいつまででもクーリングオフができるという事になります。
商品やサービスを受けた後でも全く関係ありません。納得のできない契約をさせられてしまったらクーリングオフを考えてみてもいいかもしれません。
前回の記事で触れましたがインターネット回線・携帯電話などの契約はクーリングオフの対象ではありません。
その代わりに「初期契約解除」という制度がありますが、以下のようにクーリングオフと比べてかなり利用者に不利になっています
1.契約書面の交付はメール送信、ウェブサイトへの掲載に替えることができる。
2.書面の内容が厳格ではない
3.解除をしたときの利用者の費用負担が大きい
不利な契約をしてしまわないよう気を付けるとともに、解除したければ早めにご相談下さい。
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